2023年05月14日UP
景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びとお知らせ
当会は、景品表示法の規定に基づく消費者庁の措置命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知します。
当会は、10商品(「免研糖鎖機能性食品G」(商品1)「糖鎖エキスプレミアムLD」(商品2)「免研・糖鎖グミゼリー」及び「免研 ツバメの巣グミ」(商品3)「免研?オメガピーエス」(商品4)「免研ナノルテイン」(商品5)「免研ペット糖鎖食品」(商品6)「免研マイタケMD−フラクションタブレット」(商品7)「免研マイタケMD−フラクションリキッド」(商品8)「ヴィータコスメティックメラスマミルク」(商品9)「免研・オメガイオジン」(商品10))を一般消費者に販売するに当たり、令和3年6月から令和4年4月の間に配布した各種チラシにおいて、
①商品1及び商品2について、あたかも、当該商品を摂取すれば、がんや難治性の疾患を改善する効果、免疫機能が高まり、新型コロナウイルスの感染を予防する効果が得られるかのように示す表示等をしていました。
②商品3について、あたかも、当該商品を摂取すれば、発達障害を改善する効果が得られるかのように示す表示をしていました。
③商品4について、あたかも、当該商品を摂取すれば、物忘れ、耳鳴り及びめまいを改善する効果が得られるかのように示す表示等をしていました。
④商品5について、あたかも、当該商品を摂取すれば、黄斑変性症や白内障により低下した視力を回復する効果が得られるかのように示す表示をしていました。
⑤商品6について、あたかも、当該商品を摂取すれば、犬及び猫の難治性の疾患を改善する効果が得られるかのように示す表示をしていました。
⑥商品7及び商品8について、あたかも、当該商品を摂取すれば、癌を予防する効果及び抗がん剤による副作用を軽減する効果が得られるかのように示す表示をしていました。
⑦商品9について、あたかも、当該商品を使用すれば、シミを改善する効果が得られるかのように示す表示をしていました。
⑧商品10について、あたかも、当該商品を摂取すれば、新型コロナウイルスの感染を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていました。
かかる表示について、消費者庁から景品表示法の規定に基づき表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められ、一部の表示を除き資料を提出せず、一部の表示について資料を提出しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められませんでした。よって、かかる表示は、10商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
お客様をはじめとする関係者様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くおわびするとともに今回の措置命令を受け、再発防止に努めて正しく販売して参りますので何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
令和5年5月14日 一般社団法人免研アソシエイツ協会 代表理事 山本英夫